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住宅用火災警報器の設置義務 |
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改正消防法が交付され、2006年6月から、すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられています。
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◆いつから設置が必要になるの? |
新築住宅については、平成18年6月1日からです。 既存住宅については各市町村条例により、 平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。
改正消防法第9条の2 身近に住宅用火災警報器を備えよう!−消防法の改正−
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◆設置する住宅は? |
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
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◆住宅用火災警報器等とは? |
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。
-住宅用自動火災報知設備- 感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
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◇感知方式は煙式と熱式がある |
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火災警報器の火災の感知方式は2種類あります。煙式(煙を感知するタイプ)と熱式(熱を感知するタイプ)です。法令の設置基準の種類では、煙式となっています。 これは、煙による火災感知の方が早期発見に適しているからです。しかし、台所など煙や水蒸気による誤作動が心配されるところではどうでしようか。誤作動が続くと本当の火災と誤作動の区別がつかずに弊害が生じてしまいます。このような点を考慮して設置基準において熱式も認められています。確実な作動と警報が求められるだけに、使用場所によって煙式と熱式を使い分ける最適な感知方式の選択も必要となります。 また、天井に設置する場合および壁に設置する場合において、取り付け場所についての決まりがあります。
詳しくは、さくら工房までご相談下さい。
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